2005/03/15

生活改善法

今年も受験生なので、1ヶ月の時限立法を行いたいと思います。

第1条 特別な事情を除き、夕食時ならびにお風呂上りに酒類を飲まないこと。但し、24:50から25:00はこの限りではない。

第2条1項 夜は25時までに寝ること。

2項 朝は 6時20分にはおきること。

第3条 この法律は2005年3月16日より1ヶ月の期限をもって施行される。

法律って、施行日の夜中の0時から施行してその日が起算日になるから、試験日までにぴったりだな。

たぶん。

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